レーシック手術後、医療費控除を受けられる

普通のご家庭では、なかなか使う事が無い制度ですが、毎年1/1~12/31までの1年間、レーシックだけでなく、歯の治療や病気、ケガ、風邪・・・等医療で支払った金額が10万円以上になると申告が出来る制度です。

これも、全て医療費と認めてもらえないというケースもあるらしいので、事前に税務署に問い合わせておくと良いかと思います。

申告自体は手術をしたその年の翌年になりますのでその年の医療費にかかった、領収書等はきちんと取っておくと良いと思います。

医療費控除は、10万円を超えた分の金額だけが対象になります。10万円の部分は関係ないので、ご注意ください。

10万円以下の場合には医療費控除は申告出来ないのです。例えばレーシックをした年の医療費が30万円だったとすると、そのうちの10万円が控除対象外ですので、30万円-10万円=20万円で、20万円が医療費控除の対象となってくるのです。

うちは、親と同居しており、おのずと医療費が多くなるのですが、レーシックをした年には、医療費控除の対象額が少なく、その上、住宅ローン控除の申請をしていましたので、対象外になり、申告をしても一緒(還付はない)と言われました。

ただ、ちょっと調べてみると、住宅ローン控除がある人でも、医療費控除を申請しておく方が良いというご家庭もあるようですので、一度調べられると良いかと思います。

余談ですが、医療費控除は、支払った分の医療費が戻ってくるという考えではなく、昨年給料から差し引かれた税金が控除の割合によって戻ってくるという考え方です。ですので、住宅ローン控除で、その税金分が全てローン控除の対象になりお給料から引かれた税金の金額が0円(なかった)だったとすると、医療費を申請しても、0円(ない)の所からはもう戻ってくるお金がないという事なのです。

最後に、医療費控除や生命保険の給付金割引チケット等を利用すると、思った以上に安くレーシック手術を受ける事が可能というワケなのです。

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